秋田県立秋田高等学校 放送部OB会 会則
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■1.(名称) 本会は、秋田県立秋田高等学校 放送部OB会と呼称する。

■2.(連絡事務所) 本会の連絡事務所を、幹事宅におく。

■3.(目的) 本会は、会員相互の親睦と研鑽を図るとともに、秋田県立秋田高等学校 放送部との綿密な連携を保持し、その発展に協力することを目的とする。

■4.(活動) 本会は、前項の目的を達成するために次の活動を行う。
 1)会員名簿を作成する。
 2)学術・文化に関する講演会、見学会および研修会などの開催。
 3)秋田高校放送部の援助に関する業務。
 4)その他、本会の目的を達成するために必要な業務。

■5.(会員の資格) 本会の会員は、秋田県立秋田高等学校 放送事務局(放送部)に在籍したことがある者とする。

■6.(会員資格の喪失) 会員は、次の理由により資格を失う。
 1)本人の申し出があり、本会が認めたとき
 2)本会の目的に違反した場合
 3)本会および秋田県立秋田高等学校 放送部の名誉を傷つけた場合
 4)死亡

■7.(会費) 会費徴収は、次の通りとする。
 1)講演会、総会、その他の事業開催に必要な経費は、参加者の負担とし、その都度徴収する。
 2)本会の事務諸経費として、年会費1、000円とする。

■8.(役員) 本会には、次の役員をおく。
 1)顧問  若干名
 2)会長  1名
 3)副会長 3名
 4)幹事  3名
 5)監査  2名
 6)運営委員 若干名
 7)名簿委員 3名
 8)記念誌委員 3名=削除

■9.(役員の選任) 役員は総会において選任する。

■10.(役員の任期) 役員の任期は次のとおりとする。
 1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
 2)任期終了後においても後任者が就任するまで、任期を延長する。

■11.(役員の職務) 各役員の職務は次のとおりとする。
 1)顧問は、本会の目的達成に関する事項について、意見を述べる。
 2)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 3)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときその職務を代行する。
 4)幹事は、本会の運営と会計に関する事項を担当する。(1名を代表扱いとする)
 5)監査は、本会の会計を監査し、総会において報告する。
 6)運営委員は、各卒業年を代表し、同年会員を把握して、連絡に当たる。
 7)名簿委員は、会員名簿を作成するために、調査活動をする。(1名を代表扱いとする)
 8)記念誌委員は、50年史発行のため活動し、限定任期とする。(1名を代表扱いとする)=削除

■12.(役員会) 役員会の開催については、次のとおりとする。
 1)役員会は、毎年1回、会長が召集する。ただし、役員の過半数から開催の請求があった場合は、必ず役員会を召集しなければならない。
 2)役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該議事につき書面をもって、あらかじめ意志表示した者は、出席とみなされる。
 3)役員会の議長は、会長とする。

■13.(総会) 総会の開催については、次のとおりとする。
 1)総会の招集は、必要に応じて、会長が随時行う。
 2)総会の議長は、出席者の中から選出される。

(附則)
 この会則は、平成22年10月2日より施行する。